香川労働局からのお知らせ
香川県最低賃金は、令和元年10月1日から 時間額818円 に改正されます。
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働く全ての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(4業種)が令和元年12月15日から
①冷凍調理食品製造業は、時間額819円
②機械器具製造業は、時間額940円
③船舶製造・修理業、舶用機関製造業は、時間額953円
④電気機械器具等製造業は、時間額883円
に改正されることになりました。
最低賃金に関するお問合せ先 香川労働局労働基準部 賃金室 電話(087)811-8919
■関連リンク
・香川県労働局ホームページ