香川県最低賃金は、令和4年10月1日から
時間額 878円が適用されます。
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業,舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。
最低賃金に関するお問合せ先
香川労働局労働基準部 賃金室
電話 087-811-8919
■関連リンク
・香川県労働局ホームページ