香川県最低賃金が改定されます。

香川労働局からのお知らせ

香川県最低賃金は、令和2年10月1日から 時間額820円 に改正されます。

香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働く全ての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業
 ①冷凍調理食品製造業は、時間額819円
 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業は、時間額940円
 ③船舶製造・修理業、舶用機関製造業は、時間額953円
 ④電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は、時間額883円
で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。

 

最低賃金に関するお問合せ先 香川労働局労働基準部 賃金室

                                        電話(087)811-8919

 

■関連リンク
 ・香川県労働局ホームページ