メニュー
全国商工会連合会を通じ,厚生労働省から周知依頼があり,ご案内致します。
障害者雇用促進法では,障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えることとし,全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務付けています。平成30年4月1日からは,障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるとともに法定雇用率が変更となります。
※ 詳細につきましては,下記添付ファイルをご覧下さい。
▲