青色申告制度

青色申告をおすすめします!!

青色申告は……

  1. 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかひとつがあれば、
  2. 帳簿に取引を記録して、
  3. その内容をもとに決算書を作成し、申告書に添付して申告することで、
  4. 白色申告にはない特典を受けることができます。

※青色申告をするには、事前に税務署への申請が必要です

青色申告の3つの大きな特典

青色申告をすれば……

  • 青色申告特別控除

    青色申告特別控除65万円(または10万円)を所得から差し引くことができます。

  • 青色事業専従者給与

    いっしょに働く配偶者や子どもに支払う給与が必要経費になります。

  • 純損失の繰越し

    その年の赤字を翌年以降(3年間)の各年の黒字から差し引くことができます。

※この3つの特典を受けるには一定の条件があります。

ほかにも、たくさん特典があります。
青色申告のくわしい内容や記帳のご相談は商工会まで

個人事業者をしっかりサポート

商工会は 行きます
聞きます 提案します

〒761-0703
木田郡三木町鹿伏220-5
三木町商工会

TEL 087-898-0507
Fax 087-898-8282

お得な青色申告、節税効果はどれくらい?

青色申告の特典を活用すると、白色申告で申告・納税する場合より所得税を大きく節税することができます。さらに、個人住民税(町県民税)社会保険料の負担額も大きく軽減されます。

白色申告の場合と青色申告特別控除65万円適用の場合をくらべると、所得税は3万6,700円が3,500円へ3万3,200円の節税です。個人住民税や社会保険料を含めると、その差は16万3,400円の負担軽減です。

※平成29年度の税率・保険料額で計算しています。
国民健康保険税、介護保険料は税率・保険料額の見直しが平成30年度に行われる予定です。

【試算ケース】

三木町在住の48歳単身の事業主
所得税の控除額合計は54万6,500円

  • 白色申告の場合
    事業売上480万円、売上原価79万5,000円、
    差引金額400万5,000円
    必要経費273万9,000円
    事業所得の金額126万6,000円
  • 青色申告の場合
    売上・必要経費等は白色申告と同じ
    青色申告特別控除10万円適用は
    事業所得の金額116万6,000円
    青色申告特別控除65万円適用は
    事業所得の金額61万6,000円

ご自身の節税効果の試算はご相談ください!!